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【お願い】訪問看護療養費明細書における負担金額の記載について

訪問看護療養費請求書等の記載要領では、以下のとおり、異点数の場合に( )を記載するとがありますが、神奈川県国保連合会の場合は、包括請求(※)の場合も( )の記載が必要となりますので、ご留意ください。

事 例 【包括・同額請求】(国保・難病(54)・障害(80))限度額認定あり・高額あり

(※)包括請求とは、国保(後期)と国の公費負担医療と医療費助成事業(地方単独事業)の三者の時、国の公費負担医療で発生する患者負担額を医療費助成事業が現物給付する請求のことで、対象となる医療費助成事業は、障害・小児・ひとり親家族等医療費助成事業となります。
なお、患者負担が発生しない国の公費負担医療及び医療費助成事業が分点数となる場合は該当しません。

※記載要領一部抜粋

第2 明細書に関する事項(様式第四)の31(2)イ(ア)(令和6年4月時点)

高額療養費が現物給付された者に限り記載することとし、支払いを受けた一部負担金の額を記載すること。なお、この場合において、一部負担金相当額の一部を公費負担医療が給付するときは、公費負担医療に係る給付対象額を「負担金額」の項の「保険」の項の上段に( )で再掲するものとし、「負担金額」の項には、支払いを受けた一部負担金と公費負担医療が給付する額とを合算した金額を記載すること。

参 考 【包括・公費一部負担】(国保・自立(15)・障害(80))限度額認定あり・高額あり

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