交通事故など、他人の行為によってうけた傷病の治療費は、加害者が全額負担するのが原則です。 なお、国民健康保険または後期高齢者医療でお医者さんにかかることができますが、 その医療費は加害者の代わりに一時的に立てかえるだけで、 あとで国民健康保険または後期高齢者医療が加害者に請求します。 したがって下記の届出の手順にそってすみやかに対処してください。
国民健康保険または後期高齢者医療の窓口へ「第三者行為による傷病届」を提出してください。
※交通事故などが原因で要介護状態となり、介護サービスを受けた場合についても、お住まいの市区町村の介護保険の窓口へ届出をお願いします。
〇第三者行為による傷病届等提出書類のダウンロード
国民健康保険をご使用の方
・国保被保険者用提出書類一式
介護保険をご使用の方
・介護被保険者用提出書類一式
〇後期高齢者医療被保険者用提出書類については、神奈川県後期高齢者医療広域連合ホームページからダウンロードしてください。
後期高齢者医療保険をご使用の方
・神奈川県後期高齢者医療広域連合ホームページをご覧ください。
示談をする前に必ず市区町村の国民健康保険、後期高齢者医療または介護保険の窓口にご相談ください。
※その他、ご不明な点等につきましては、お住まいの市区町村もしくは、ご加入の健康保険組合にご確認ください。