神奈川県国民健康保険団体連合会では、介護保険法第176条第1項第3号に基づき、介護サービス利用者・家族からの苦情・相談に対応しています。
本会の苦情対応は、利用者の権利を守り、介護サービスの質の向上を図ることを目的としています。また、苦情対応を通じて不適切な介護サービスや不正請求などが発見されることもあり、適正な介護サービスの提供に向けたチェック機能を果たすことも期待されています。
面接面談は、事前の予約をお願いします。上記の苦情相談直通ダイヤルにて、まずはご予約ください。ご予約の無い場合、ご相談をお受けできない場合がありますので予めご了承ください。
国保連合会は、介護保険法第176条第1項第3号に基づき、介護保険上の苦情処理機関として位置づけられており、介護サービスを利用されている方等の不満や疑問、苦情・相談などを受けます。
苦情申立の受理から概ね60日間を目途に調査及びそれらに基づく指導助言を行います。
※なお、匿名による申立はできません。
苦情対応の対象となるもの
(1)介護保険法上の指定サービスであること
(2)市町村域を越える案件である場合(利用者の居住地と事業所の所在地が異なる場合)
(3)市町村で取り扱うことが困難な場合
(4)申立者が国保連合会での処理を特に希望する場合
苦情対応の対象とならない例
(1)施設基準・人員基準・その他運営基準等に違反しており、かつ、指定権者による対応が適当であると判断できるもの
(2)要介護認定や保険料等の行政処分に関するもの
(3)苦情申立内容または対象事業者が他の申立と重複しているもの
(4)申立結果に対する不服であると認められるもの
(5)損害賠償の責任の確定(過失の有無)を求めるもの
(6)契約の法的有効性に関するもの
(7)医師の判断に関するもの
(8)相手方に謝罪等を求めるもの
(9)市町村その他の苦情処理機関で調査が行われている事案又は必要な調査が終了したもの
(10)既に裁判所において係争中のもの及びすでに裁判所において判決のあったもの
(11)苦情申立にかかる事実を知った時から1年を超えているもの
など