75歳以上の方(75歳の誕生日当日から資格取得)および65歳以上74歳以下の方で、寝たきり等一定の障害があると認定された方(認定日から資格取得)について、原則として加入している国民健康保険又は職場の健康保険などから脱退し、後期高齢者医療制度の加入者(被保険者)となります。
加入時に、1人に1枚ずつ「後期高齢者医療被保険者証」が交付され、保険料も加入者(被保険者)毎に所得に応じて納めます。
詳しくは、神奈川県後期高齢者医療広域連合へお問い合わせください。
【保険給付割合と一部負担金の割合】
保険給付割合 | 一部負担金の割合 | |||
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現役並み所得者 | 7割 | 3割 | ||
一般所得者 | 9割 | 1割 |